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てんかんと運転免許


★ てんかん患者の運転免許に関する法律 ★

目次

2 てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)

(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、
  医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、
  発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

ウ 医師が、1年間の経過観察の後
  「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合


(2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」
  旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。
  (医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると
  認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
  保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

  1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。

  2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、
    それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、
    さらに6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」
    旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。
  (医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると
    認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)

  3 その他の場合には拒否又は取消しとする。


(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。

(5) なお、日本てんかん学会は、現時点では、てんかんに係る発作が、投薬なしで
  過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、通常は、大型免許及び
  第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者が
  これら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、
  上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、
  当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、
  申請取消しの制度の活用を慫慂することとする。


※ 改行と機種依存文字の他は法律文に手は加えていません。 by ルーち


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